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浮気の時効について【西東京の浮気調査】

浮気の時効について【西東京の浮気調査】

浮気にも時効がある

浮気にも時効がある

浮気には時効がないと思っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、浮気にも時効があります。
犯罪事件であれば何年か経過すると時効となり、罪に問うことができません。
一方で浮気の時効は、犯罪とは少々異なっています。
それは浮気そのものに時効があるのではなく、浮気に対する慰謝料請求の時効が定められていることです。
パートナーの浮気に悩んでいる人も多いでしょう。
パートナーや浮気相手に慰謝料を請求しようと考えている場合は、浮気に対する慰謝料請求の時効について知っておかなければなりません。
浮気は不法行為に該当します。
通常、この不法行為に対して損害賠償を請求することができ、浮気と認められる不貞行為における損害賠償が慰謝料となります。

時効は3年間と20年間

時効は3年間と20年間

法律によると加害者を知ったときから3年、不法行為から20年を経過したときは、損害賠償の請求権が時効によって消滅してしまいます。
パートナーの浮気を知り裁判で訴える準備が3年経過している時や、パートナーの浮気があってから20年経過してしまうと慰謝料を請求することができません。
これは、パートナーや浮気相手を訴えようと思えば訴えられる状況で3年間も経過していることや、20年間も浮気の被害に気がつかないままである状況は、慰謝料の請求権を消滅させても問題がないと法律で判断されているからです。
3年や20年という時効が長いと感じる人もいるでしょう。
浮気調査を依頼し、浮気の証拠を掴んだ人にとっては3年という期間は少々短いと感じるかもしれません。
しかし、最後に浮気の事実が確認できた日が時効の起算日となるため、パートナーが浮気を継続していることを毎回確認できると、その日から新たに時効が設定されます。
他の浮気の事実が確認できている場合も同様です。
過去に浮気の証拠を掴んだことがあり、長期間経過しているという場合は、再度、浮気調査を行ってみるのも一つの方法だと言えます。

離婚後の時効

離婚後の時効

パートナーの浮気や不倫の不貞行為によって、離婚したという人もいるのではないでしょうか。
離婚した場合は、離婚時から3年が時効となります。
これは、離婚による精神的苦痛を原因として浮気相手に慰謝料を請求することができるもので、浮気や不倫に対する慰謝料請求ではありません。
離婚をしたことによって新たな被害が生じていると考えます。
離婚から3年以上経過してしまうと慰謝料請求権が消滅時効の対象となるため、注意してください。
離婚から3年経過する前に、パートナーに対して慰謝料を請求する意思があるということを伝え、相手が慰謝料の支払いを認めると消滅時効がストップします。
慰謝料請求の意思を伝える方法は、内容証明による正式な通知書を発送し、支払いを認める書面を相手から取ることです。
落ち着いてから慰謝料を請求しようと考えている人もいるでしょう。
しかし、慰謝料の請求が遅くなると、慰謝料請求が認められなくなることや、減額の可能性があります。
そのため、慰謝料を請求したいという場合は、できるだけ早く行動に移すことが大切です。
二度と浮気をしない、浮気相手とは会わないと口約束をしても、再発する可能性が全くないわけではありません。
相手と交わした約束は、しっかりと書面を作成し、残しておくことをおすすめします。
中には浮気自体を認めない人もいるはずです。
パートナーに浮気について問い詰めてもはぐらかされる事や、浮気の事実を認めないという場合は、探偵に浮気調査を依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
浮気の証拠があれば、相手に慰謝料を請求するときに有利です。

お役立ちコラム

西東京で浮気調査を依頼する際は『探偵事務所 ピースリサーチ』へ

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